保険(療養費)の取扱いについて

鍼灸保険治療適応6疾患について各疾患ごとの治療法となります。

健康保険(療養費)取り扱いについて

鍼灸マッサージ治療は基本的に自費診療です。 しかしいくつかの条件はありますが、健康保険を用いて治療を行う方法をご紹介します。

はり・きゅう療養費の支給要件

1.対象疾患
  • ・神経痛(坐骨神経痛、肋間神経痛、三叉神経痛などのピリピリした痛み。)
  • ・リウマチ(慢性関節リウマチにおける関節の痛みなど)
  • ・頸腕症候群(肩こり、頸、肩、腕にかけてのだるさ、しびれなど)
  • ・五十肩(肩関節周囲の痛み、肩が上がりにくいなど)
  • ・腰痛症 (慢性的な腰や臀部の痛み、だるさなど)
  • ・頚椎捻挫後遺症(むちうちの後遺症、寝違いなど)
  • ・その他の慢性的疼痛を主訴とする疾患
2.医師の同意書、診断書
針灸の保険が適用となる条件として必ず医師からの同意書を添付しなければなりません。 まず当治療院で用紙(同意書用紙)をお渡しします。 その後かかりつけの医師に同意書用紙を提出して鍼灸治療を受ける許可を得てください。 また同意書の有効期限は初療の日から3ヶ月です。 引き続き治療を継続される場合は医師から再び同意を得ると継続可能となります。
3.施術期間、回数
施術期間は3ヶ月ごとに医師の同意をえることで期限なしに受けられます。 回数も無制限です。

マッサージ療養費の支給要件

1.対象疾患
筋麻痺、関節拘縮が対象です。 骨折や手術後の障害や脳血管障害、例えば脳梗塞などの後遺症などが対象になります。
2.医師の同意書、診断書
はり・きゅうと同様です。
3.施術期間、回数
はり・きゅうと同様です。

注意!!
病院にて同じ症状で治療を受けている場合は一度ご相談ください。 その場合、療養費が支給されないことがあります。

さくら治療院では脳血管障害の後遺症、脊髄損傷による後遺症、また慢性的な肩こり、腰痛など長期にわたって継続して治療を必要とする方が多数来院されています。その方々の負担を少しでも減少できるように当治療院は保険を導入しております。また、外出困難な症状(筋萎縮性側策硬化症、悪性腫瘍の疼痛緩和など)をお持ちの方に対しても往診治療で保険を用いて行っております。

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お車:京葉道路 花輪インターチェンジより約15分

【住所】千葉県船橋市三咲1-8-8

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